2025年7月15日火曜日

特重施設が有ろうが無かろうが、6号機も7号機も再稼働してはならないが、規制される側も規制する側も特重施設の無い危険を顧みることなく前のめりな、ただ、再稼働することだけが目的の、柏崎刈羽原発6号機の再稼働を許してはいけない。

 今、東京電力は、特重施設の完成が大幅に遅れ長期停止に入る柏崎刈羽原発7号機の代わりに、6号機を再稼働し4年間運転しようとしている。しかし、ここで気を付けなくてはいけないことは、6号機も、特重施設の無い4年間の運転だということだ。6号機は、7号機と同時に、特重施設の規制が盛り込まれた新規制基準が施行された2013年の9月に、再稼働審査の申請をし、2017年12月に「原子炉設置変更許可」を受け、再稼働の規制委審査を合格した。7号機と再稼働を目指してきた6号機が、何故、今頃、特重施設完成の5年間の猶予期間を享受できるのだろうか。

 この5年間の猶予期間の起算時は、同時に、「原子炉設置変更許可」、「設計及び工事計画認可」及び「保安規定変更認可」の三つの申請を提出し、「原子炉設置変更許可」を受けた後「設計及び工事計画認可」を受けた時である。「設計及び工事計画認可」は、最初の申請内容の工事計画などの補正を後から提出、申請して規制委員会に審査され初めて認可を受ける。この「補正書」の提出時期を遅らすことにより、認可を受ける時期も遅らせることが出来る。

 7号機は、2017年「原子炉設置変更許可」を受けてすぐの2018年12月に「補正書」を出して2020年10月に「設計及び工事計画認可」を受け、5年の猶予期間が開始した。6号機は、7号機よりも約5年も後の2023年9月に「補正書」を出して、2024年9月に「設計及び工事計画認可」を受け、5年の猶予期間が経過してまだ1年も経たない。6号機が「補正書」を出したのは、何故、この時期か。2023年9月は、7号機が特重施設の設置期限2025年10月に間に合わないことが報道される少し前だ。

 7号機の特重施設の完成が大きく遅れることが分かり、6号機とのリレー運転を目論み、それに沿うように6号機の「設計及び工事計画認可」を受けたわけである。規制委員会は、東京電力がそうすることを許した。東京電力と、ともに画策したのかもしれない。

 特重施設が有ろうが無かろうが、6号機も7号機も再稼働してはならないが、規制される側も規制する側も特重施設の無い危険を顧みることなく、前のめりな、盲目的に、ただ、再稼働することだけが目的の、柏崎刈羽原発6号機の再稼働を許してはいけない。

 





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